職場でのパワーハラスメントを防止するために

 本日は職場でのハラスメント防止研修についてお客様と講師(産業カウンセラー仲間)との3人で打ち合わせ。

 

 ハラスメントにもパワハラ(パワーハラスメント)、セクハラ(セクシャルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)など様々なハラスメントがあります。中でも職場でよく起こりうるのはパワハラですね。皆さんは職場でのパワーハラスメントの定義をご存知でしょうか?厚生労働省によれば次のとおりです。

 

 職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義。この定義においては、

・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること

・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること

を明確にしています。

 

 また、職場のパワーハラスメントの6類型となっており、上記で定義した職場のパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理されています。

 

1)身体的な攻撃・・・暴行・傷害

2)精神的な攻撃・・・脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

3)人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外し・無視

4)過大な要求・・・業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

5)過小な要求・・・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

6)個の侵害・・・私的なことに過度に立ち入ること

※これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要がある。

 

 こうしたパワーハラスメントを防止するためには、①社会的気運を醸成するための周知・啓発、②労使の取組の支援があり、どちらも継続して行うことが効果的と言われます。

 

 なお、パワハラだけでなく体型や学歴、飲み会やカラオケの強制参加など、相手にとって不快な思いを与える言葉や行動を何度もとっていると「〇〇ハラスメントだ!」となりますのでご注意を。